「固定資産税、相続税、譲渡税……結局、空き家って税金いくつあるの?」
空き家について調べていると、いろんな税金の名前が出てきて、頭がこんがらがってきますよね。
その感覚、すごくよく分かります。
結論からいうと、空き家の税金は「持っている間」「相続したとき」「売ったとき」の3つの場面に分けると、整理しやすくなります。
今回は、それぞれの場面でどんな税金がかかるのか、全体像をまとめました。
✓ この記事でわかること
越前市・鯖江市の空き家のご相談を無料で受け付けています。読みながら「うちの場合はどうなんだろう?」と思ったら、お問い合わせからいつでもどうぞ。
「固定資産税、相続税、譲渡税……結局、空き家って税金いくつあるの?」
空き家について調べていると、いろんな税金の名前が出てきて、頭がこんがらがってきますよね。
その感覚、すごくよく分かります。
結論からいうと、空き家の税金は「持っている間」「相続したとき」「売ったとき」の3つの場面に分けると、整理しやすくなります。
今回は、それぞれの場面でどんな税金がかかるのか、全体像をまとめました。
空き家にまつわる税金は、こう分けると分かりやすいです。
| 場面 | 関わる税金 |
|---|---|
| 持っている間 | 固定資産税・都市計画税 |
| 相続したとき | 相続税・登録免許税 |
| 売ったとき | 譲渡所得税(住民税・所得税) |
それぞれ、もう少し詳しく見ていきます。
家や土地を持っているだけで、毎年かかる税金です。
毎年春ごろに納税通知書が届くので、見覚えのある方も多いと思います。
固定資産税は、市区町村が土地・建物の評価額をもとに課税するもので、都市計画税は、市街化区域内の土地・建物に上乗せでかかる税金です。
どちらも自治体に納める税金で、まとめて請求されるのが一般的です。
越前市・鯖江市の税率は、固定資産税1.4%、都市計画税0.2%が基本です(参考:越前市・鯖江市の公開情報より。2026年時点)。
一般的な一戸建てで、年間3〜8万円くらいが目安になります(土地・建物の評価によって変わります)。
住んでいる家には「住宅用地の特例」という優遇があって、更地よりかなり安く抑えられています。
ただし、「特定空き家」に指定されて勧告を無視すると、この優遇が外れて税額が跳ね上がることがあります。
このあたりの詳しい仕組みは、空き家の固定資産税6倍はいつから?流れと避け方を解説にまとめています。
年間の維持費全体については、空き家の維持費は年間いくら?福井の一戸建てで計算してみたで計算しています。
親が亡くなって家を相続したとき、財産全体の額によっては相続税がかかります。
相続税には「基礎控除」という非課税枠があり、遺産の総額がこの枠に収まれば相続税はかかりません。
基礎控除の金額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます(参考:国税庁の解説より。2026年時点)。
法定相続人の数によって、基礎控除の金額はこう変わります。
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
実家の評価額と、預貯金・株式など他の財産を全部合わせても、この枠に収まれば相続税は発生しません。
福井のような地域では、実家の評価額がそこまで高くないケースも多く、「調べてみたら相続税はかからなかった」という声もよく聞きます。
とはいえ、これはあくまで目安です。
田畑や複数の不動産がある場合、評価額の合計が想像より大きくなることもあるので、正確な判断は税理士に確認するのが確実です。
もう一つ、見落としがちなのが登録免許税です。
これは、相続した不動産の名義を変更する(相続登記をする)ときにかかる税金で、不動産の評価額の0.4%が目安です。
たとえば評価額1,000万円の家なら、登録免許税は4万円くらいになります。
2024年4月から相続登記が義務化されているので、「そのうちやろう」と後回しにしていると、過料の対象になることもあります。
相続の進め方全体は、空き家を相続したら何から始める?やることを順番に整理にまとめています。
家を売って利益(譲渡所得)が出た場合、その利益に対して税金がかかります。
これが譲渡所得税で、所得税・住民税・復興特別所得税をあわせたものです。
税率は、売った年の1月1日時点での所有期間が5年を超えるかどうかで大きく変わります(参考:国税庁の解説より。2026年時点)。
| 所有期間 | 呼び方 | 税率の目安 |
|---|---|---|
| 5年超 | 長期譲渡所得 | 約20.315% |
| 5年以下 | 短期譲渡所得 | 約39.63% |
見ての通り、5年を境に税率が倍近く変わります。
相続した家の場合、亡くなった方が持っていた期間もそのまま引き継がれるので、「相続したばかりだから短期扱い」にはならないケースがほとんどです。
とはいえ、実際の利益の計算には、取得費(当時いくらで買ったか)や、売るためにかかった費用なども絡んできます。
古い実家だと当時の購入価格の記録が残っていないことも多く、計算が複雑になりがちです。
このあたりは、実際に売却を考える段階になったら、税理士に相談するのが確実です。
相続した空き家を売るとき、条件を満たせば「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」という制度が使えます(参考:国土交通省の解説より。2026年時点)。
これは、相続した空き家を売却した際の譲渡所得から、最大3,000万円を控除できるという制度です。
もともとは、全国的に増え続ける空き家を減らすために作られた制度で、「相続した実家を早めに売却してもらう」ことを後押しする狙いがあります(参考:国土交通省の解説より。2026年時点)。
うまく使えれば、譲渡所得税がかからない、あるいは大幅に軽くなるケースも多いので、条件に当てはまりそうな方はぜひ知っておきたい制度です。
主な条件はこうなっています。
とくに最後の耐震の条件は見落とされがちです。
古い家をそのまま売るだけでは対象にならないことがあるので、売り方の段取りごと、早めに確認しておくのがおすすめです。
2024年1月からは、相続人が3人以上いる場合、控除額が1人あたり2,000万円に見直されています。
また、この制度自体の適用期限は令和9年(2027年)12月31日までとされています(参考:国土交通省の解説より。2026年時点)。
「うちは対象になるのか」を正確に判断するには、細かい要件の確認が必要です。
気になる場合は、税理士や、市区町村の窓口で確認することをおすすめします。
ちなみに、相続税を払った人が相続から3年10ヶ月以内に売る場合に使える「取得費加算の特例」という別の制度もあります。
ただし3,000万円特別控除とは同じ売却で併用できないので、どちらが得かは税理士に試算してもらうのが確実です。
ここで紹介した内容は、あくまで2026年時点のものです。
税制は年度ごとに見直されることがあるので、実際に手続きをする段階になったら、最新の情報を確認するようにしてください。
とくに3,000万円特別控除のような期限付きの制度は、延長されることもあれば、条件が変わることもあります。
「数年前に調べた情報のまま」で判断してしまうと、思わぬ差が出ることがあるので注意が必要です。
越前市・鯖江市のような地域では、田畑や倉庫などが実家に付随しているケースが多く、評価額の計算がやや複雑になりがちです。
農地は宅地とは評価の仕組みが異なり、通常の売買・転用にも制限があります。
田畑が付いた実家を相続した場合は、田んぼ付きの実家を相続したら?福井の農地の売る・貸す・転用もあわせて確認しておくと、税金以外の注意点も見えてきます。
また、固定資産税の納付書は毎年春に届きますが、口座振替や分割納付など、自治体ごとに納付方法の選択肢が用意されています。
遠方に住んでいて納付を忘れがちな方は、口座振替に切り替えておくと安心です。
空き家の税金は種類が多くて複雑に見えますが、「持っている間」「相続したとき」「売ったとき」の3つに分けて考えれば、整理しやすくなります。
こしのやでは、越前市・鯖江市を中心に、空き家の活用・管理のご相談を受け付けています。
「税金のことがよく分からなくて不安」という段階でも、気軽に声をかけてください。
「うちの空き家の場合はどうなんだろう?」と思ったら
こしのやは福井県の越前市・鯖江市を中心に、空き家の活用・管理のご相談を受け付けています。
「まだ何も決めていない」段階でも大丈夫です。