こしのやこしのや -越ノ家-
空き家の活用

田んぼ付き空き家の農地、福井ではどうする?

この記事でわかること

  • 田んぼや畑が付いた空き家の農地をどうすればいいかがわかる
  • 農地は勝手に売買・転用できない理由と、農業委員会の許可がわかる
  • 貸す・売る・転用の違いと、2023年の農地法改正のポイントがわかる

「実家を相続したら、家だけじゃなくて田んぼも付いてきた…」

福井あるある、ナンバーワン級です。
家のうしろに小さな田んぼ、横には家庭菜園くらいの畑——こういう「農地付き」の空き家、ほんとに多いんです。
家を相続したつもりが、気づいたら農家デビューしかけてた、みたいな。

そして、みんなが同じところで固まります。「この田んぼ、どうすればいいの?」

先に正直なところを言うと、農地は家や宅地と同じノリでは扱えません
「いらないから売っちゃお」「とりあえず駐車場に」——これ、勝手にやると全部アウトです。
今回は、農地付き空き家の「農地のほう」をどうするか、基本の考え方を整理します。

ひとつだけ先に。農地の手続きは地域差がかなり大きくて、制度もちょこちょこ変わります。この記事はあくまで全体像の地図なので、最終的な判断は必ず地元の農業委員会に確認してください

空き家の隣にある小さな田んぼ
家のそばに田んぼや畑。福井(地方)ではあるある。

まず大事なこと:農地は「自由に売れない」

家や宅地なら、自分の判断でサクッと売ったり貸したりできます。でも、農地はそうは問屋が卸しません。

農地は「農地法」という法律でガッチリ守られていて、勝手に売ったり、別の用途に変えたりできないんです。
日本の田んぼや畑が、なし崩しにどんどん減っていかないように、という国の保険みたいなものですね。

で、農地を動かすときに必ず登場するのが**「農業委員会」**。
市町村ごとに置かれている、農地の門番みたいな組織です。

  • 農地を誰かに譲る・貸す → 門番の許可がいる
  • 農地を宅地などに変える(農地転用) → 門番の許可がいる

「自分の土地なのに、自由にできないの?」と言いたくなる気持ち、めちゃくちゃ分かります。
でも農地はそういうルール、と最初に飲み込んでおくのが大事です。
これを知らずに話を進めると、あとから「その契約、無効です」とちゃぶ台返しを食らいかねません。

農地の「3つの道」

農地付き空き家の農地には、大きく分けて3つの道があります。
どれを選ぶかで、手続きの重さもガラッと変わります。

中身 関係する手続き
① 農地のまま貸す・売る 誰かに農業で使ってもらう 農地法3条の許可
② 宅地などに転用する 駐車場・家庭菜園以外の用途に 農地法4条・5条の許可
③ 自分で耕す・管理する 荒らさないように維持 許可は不要

① 農地のまま、誰かに貸す・売る

「農業をやりたい人に、田んぼを田んぼのまま使ってもらう」道です。
農地法3条にもとづく農業委員会の許可がいります。
いちばん農地らしい、まっとうな引き継ぎ方ですね。

② 宅地などに転用する

「田んぼはもうやめて、別のことに使いたい」場合は、農地転用という手続きになります。
農地法の4条(自分で転用)や5条(売って転用)にあたり、これも農業委員会(規模によっては都道府県知事)の許可がいります。

ただし、ここに大きな落とし穴。
農地の場所によっては、そもそも転用が一切認められないエリアがあります。
「家を建てたいから宅地にしよ」と意気込んでも、門前払いになることがある。
土地に「ここは農地のままでいてね」という札が貼られているイメージです。

③ そのまま自分で管理する

すぐ手放さず、自分で耕すなり、荒れないように見ておくなりする道です。
許可はいりません。
ただラクかというとそうでもなくて、ほったらかすと「耕作放棄地」になり、雑草と虫がお隣まで遠征して大迷惑、なんてことに。
草刈りなどの手入れは、地味に続ける必要があります。

農業委員会の窓口に相談する様子
農地のことは、まず地元の農業委員会に確認するのが確実です

知っておきたい:2023年の法改正で、少し動きやすくなった

ちょっと前まで、農地を引き取るには「取得後の農地が合計50アール(約5,000㎡)以上ないとダメ」という、面積の足切りルールがありました。
これがなかなかの曲者で、小さな田んぼを「使ってよ」と譲ろうにも、相手が条件に届かず引き取れない、という渋滞が各地で起きていたみたいです。

ところが、2023年(令和5年)4月1日の農地法改正で、この下限面積の要件がスパッと廃止されました。(農林水産省)

おかげで、どんなに小さな農地でも、農業委員会への申請さえ通せば権利を持てるようになりました。
小さな田んぼ付き空き家にとっては、引き取り手を探しやすくなった、わりと大きな追い風です。

しかも国土交通省まで「農地付き空き家、もっと活用しよう」と背中を押していて、空き家バンクとセットにする取り組みが各地で広がっています。
国としては、空き家も農地も眠らせておきたくない、というわけですね。(国土交通省「農地付き空き家の手引き」)

※福井県内でも、福井市などが農地付き空き家の取り組みを進めています。市町村ごとに条件が違うので、お住まいのエリアの農業委員会に確認するのが確実です。

まず連絡するのは「農業委員会」

ここまで読んで、「手続き多すぎて、もう頭が痛い…」となった方。
その感覚、まったく正常です。むしろ正しい反応です。
農地の話は、正直けっこうややこしい。

でも、安心してください。
最初の一歩だけは、びっくりするほどシンプルです。
その農地がある市町村の「農業委員会」に、まず聞く。これだけ。

農業委員会は、各市町村の役所の中にあります(農林関係の課が窓口になっていることが多いです)。

  • 「この農地、貸せる・売れる状態?」
  • 「転用できるエリア?」
  • 「手続きに何がいる?」

——こういう"その土地ならではの事情"は、農業委員会に聞くのが圧倒的に確実です。
ネットの一般論を1時間調べるより、地元の窓口に5分電話したほうが正確で早いです。

越前市・鯖江市にも、それぞれ農業委員会があります。
田んぼ付き空き家で頭をかかえたら、まずはここがスタート地点です。

家のほうは、こしのやに相談してください

農地は農業委員会、というのが大前提。
でも、「家のほう」をどうするかは、まったく別の話です。

  • 家(建物・宅地)は活用したい
  • 田んぼのほうは正直、持て余している

——こういうとき、家の活用や管理のほうは、こしのやが相談に乗れます。
越前市・鯖江市を中心に、空き家の活用・管理をしています。

→ 家の活用を頼むと実際どう進むかは、福井で空き家活用を頼むと?相談から契約までの流れにまとめています。

「農地も家も、何からどうしたらいいのか、もう分からん」という段階でまったく大丈夫です。
まずは現状を一緒に整理して、家のほうで動かせるところから手をつけていきましょう。

農地もまとめて活用したい場合は、農業委員会を通す必要はありますが、そこも一緒に整理しながら進められますよ。

気軽に声をかけてください。

空き家のこと、ひとりで悩まなくて大丈夫です

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