「空き家にすると税金が6倍になる」——そんな話、どこかで聞いたことありませんか?
これ、本当の話ではあるんですが、いきなり6倍になるわけじゃないんです。 段階があって、ちゃんと「そこに至るまでの流れ」があります。
今回は、その流れをステップごとにわかりやすく説明します。 「うちの実家、大丈夫かな…」と思っている方、ぜひ最後まで読んでみてください。
「空き家にすると税金が6倍になる」——そんな話、どこかで聞いたことありませんか?
これ、本当の話ではあるんですが、いきなり6倍になるわけじゃないんです。 段階があって、ちゃんと「そこに至るまでの流れ」があります。
今回は、その流れをステップごとにわかりやすく説明します。 「うちの実家、大丈夫かな…」と思っている方、ぜひ最後まで読んでみてください。
固定資産税って、土地と建物にそれぞれかかります。 で、家が建っている土地(住宅用地)には、大きな税金の優遇があるんです。
これを「住宅用地の特例」といって、2種類あります。
固定資産税が 6分の1、都市計画税が 3分の1 になります。 一般的な一戸建ての庭や敷地はだいたいここに入ります。
固定資産税が 3分の1、都市計画税が 3分の2 になります。 広い土地をお持ちの場合、200㎡を超えた分がここに該当します。
つまり今、家が建っているだけで、かなり税金が安くなっているんです。 これが空き家問題の核心にもつながってくるので、ここを覚えておいてください。
この段階では、住宅用地の特例がしっかり適用されています。 固定資産税はかなり抑えられた金額で、「別に困っていない」状態です。
親が施設に入ったり、相続で家を引き継いだけど住まない——そういった理由で空き家になる。
この段階ではまだ税金は変わりません。 家が建っていれば住宅用地の特例は続くので、急に税金が上がるわけじゃない。
だから「とりあえずそのまま」になりやすいんですよね。
ここからが問題です。
人が住まなくなった家は、思っている以上に早く傷みます。 風が通らないのでかびが出る、雨漏りに気づけない、庭が伸び放題に——。
そうなると近所の目にも止まり始めます。
2023年の法改正で、空き家の区分が整理されました。 ここが少しわかりにくいので、ちゃんと説明します。
草が伸び放題、外壁が汚れてきた、窓が割れているなど「まだ危険とは言えないけど、このままだとまずい」レベルの状態。
→ 自治体から改善の勧告が届く → 勧告を無視すると住宅用地の特例がはずれて増税 → ただし「解体しろ」とはならない。ペナルティは増税どまり。
倒壊しそう、衛生上の問題がある、景観を著しく損なっているなど「すでに危険・深刻な状態」のもの。
→ 自治体から指導・勧告が届く → 勧告を無視すると住宅用地の特例がはずれて増税(管理不全と同じ) → さらに無視すると命令が来て、最終的には行政代執行(強制解体)になることも → 解体費用はオーナーに請求される
どちらも「勧告を無視すると増税」になる点は同じです。 違いは、特定空き家の方がさらに先に「強制解体・費用請求」というもっと重いペナルティが待っているということ。
管理不全 → 増税で終わり 特定空き家 → 増税 + 最悪は強制解体・費用請求
勧告が来た段階で対応すれば、特例は守られます。 でも無視すると——
「急に税金が6倍になった」という話は、ここから来ています。 特例がなくなっただけなのに、それまでと比べると数倍に跳ね上がる。
| ステップ | 状態 | どうなる? |
|---|---|---|
| ① | 住んでいる | 住宅用地の特例あり(安い) |
| ② | 空き家になる | 特例はまだあり |
| ③ | 傷みが進む | 特例はまだあり |
| ④-A | 管理不全空き家に認定 | 勧告が来る |
| ④-B | 特定空き家に認定 | 指導・勧告が来る |
| ⑤ | 勧告を無視(両方共通) | 特例はずれ・最大6倍 |
| ⑥ | さらに無視(特定空き家のみ) | 命令→代執行→費用請求 |
いきなり6倍にはなりません。 でも放置していると、じわじわとそこに向かっていく——それが空き家の怖さです。
「自分の実家、今どのくらいやばいんだろう」と思った方、気軽に声をかけてください。
こしのやでは、越前市・鯖江市を中心に空き家の現状確認・活用サポート・管理・買取をやっています。 「ちょっと聞いてみたいだけ」でも全然OKです。
早めに動くほど選択肢は多いです。一緒に考えましょう!